政党ビラ配布に無罪判決

東京地裁は、東京都葛飾区のマンションで日本共産党の都議会報告などのビラを配り住居侵入罪で起訴された荒川庸生さんに「社会通念上、本件のようなビラ配布は禁じられておらず、正当な理由がないとは言えない」として、無罪を言い渡した。憲法で認められた「言論・表現の自由」からみて、当然の判決である。